消費者金融では給与などの差し押さえもある!滞納はできる限り避けて

消費者金融で借りたお金は、ついた利息も含めて返済する必要があります。ですが、お金をつい借り過ぎてしまったりして返済ができなくなると、様々な形で督促を受けることになります。

さらに、督促を受けても返済をしないでいると、給与などが差し押さえられてしまう可能性もあるのです。それを知っていると、借入をした時から滞納しないように気をつけようと思いますよね。

では、消費者金融で行われる差し押さえについて、詳しく確認しましょう。

差し押さえられるのは何?主なものは給与と預金口座

差し押さえとは、滞納が続く場合に裁判所を通して行われる措置のことを言います。

では最初に、消費者金融で滞納すると差し押さえられる可能性があるものについて確認しましょう。

消費者金融に差し押さえられる可能性があるもの

消費者金融に差し押さえられる可能性があるのは、以下のようなものです。

  • 給与
  • 銀行口座
  • 動産
  • 不動産

動産とは、例えば家財道具・商品・現金など、動かすことができるもののことを言います。その中で、売却することで返済に充てるだけの価値があると思われるものが差し押さえられる可能性があるということです。

また、家や土地などの不動産が差し押さえられることも考えられます。

ただし、差し押さえるものは借入金額に見合うものでなければいけませんので、例えば20万円しか借りていない人が返済をしていないからといって、自宅を差し押さえるようなことはできません。

給与や預金口座が差し押さえられた場合、そのまま現金として回収されることになります。動産や不動産が差し押さえられた場合は、それらを裁判所を通して競売にかけたうえ、売却してお金を回収すると言う流れになります。

消費者金融が差し押さえてはいけないもの

消費者金融は、貸したお金を回収する手段として先ほどご紹介したものを差し押さえることができますが、以下のようなものを差し押さえることは禁止されています。

  • 生活する上で必要な家財道具・衣類・寝具など
  • 一定の期間の生活のために必要な食料・燃料・現金など
  • 仕事をする上で必要な器具・道具など
  • 教育に必要な道具・書類など
  • 実印

他にもありますが、ここではいくつか例を挙げてご紹介しています。

いくら返済をきちんとしていないとはいっても、生活ができなくなるような差し押さえが行われては問題なので、こういったルールが決められているのです。

現金が自宅にある場合、2か月分の生活費として66万円は差し押さえることができません。それ以上の額があれば、差し押さえの対象となります。

実際には給与や預金口座が主!

消費者金融が差し押さえる可能性があるものは何種類かありますが、実際にどのような物が差し押さえられることが多いのかというと、以下の2つです。

  • 給与
  • 銀行口座

消費者金融は継続して収入を得ている人にしかお金を貸さないことと、勤務先を申し込みの時の在籍確認の際に把握していることから、最も差し押さえやすいのが給与です。

実は、消費者金融は、差し押さえをする際その対象となるものがどこにあるのかを自分で確認しなければいけない決まりになっています。となると、銀行口座の場合、口座振替で返済をしているのでない限り、使っている口座を特定するという作業が必要になります。その点を考えると、給与の方が差し押さえしやすいわけですね。

ですが、預金口座は差し押さえられると全額が差し押さえの対象となりますので、貸したお金の回収には都合がいいことから、特定してでも差し押さえる可能性があると言えます。

主に差し押さえが行われるのはこの2つですが、それ以外で言うなら自動車も差し押さえの対象となりやすいものです。自動車は、差し押さえられるとタイヤがロックされて使えなくなるなど見た目にも目立ちますし、また不便なため、自動車を差し押さえられると焦って返済する人も多いと言います。

差し押さえられるのはどれくらいの金額まで?

消費者金融が差し押さえを行う場合、どれくらいの金額まで差し押さえが可能なのでしょうか。確認しましょう。

差し押さえるもの 金額
給与 手取り33万円以下:4分の1まで
手取り33万円以上:超えた分全額
※どちらか多い金額を差し押さえる
預金口座 上限なし
動産・不動産 競売にかけて返済額が回収できるまで
※借入額に見合ったものでなければ差し押さえは不可

給与の場合、全額差し押さえられると生活が成り立ちませんので、差し押さえができる割合が決められています。ですが、預金口座が差し押さえられた場合は入金しているお金が全額差し押さえられます。

動産や不動産の場合、競売にかけてついた値段の分だけ借りたお金を回収できますので、購入時の金額にかかわらず競売でついた値段の分しか返済が進んだことになりません。そのため、価値があると思われるものが複数差し押さえられる可能性もあると言えます。

差し押さえが行われるとこんなデメリットが!返済はきちんとしよう

差し押さえが行われると、当然収入が減ったり持ち物が減ったりすることは当然なのですが、それ以外にも問題となることがあります。

では、差し押さえが行われることにはどんなデメリットがあるのか、確認しましょう。

給与を差し押さえられると会社にも借金と滞納がバレる!

給与を差し押さえられると、受け取れる給与が減るのはもちろんなのですが、以下のことが会社にバレてしまいます。

  • 消費者金融を利用していたこと
  • 滞納していること
  • 督促に応じず差し押さえがされたこと

給与を差し押さえられる場合、裁判所から勤務先に給与を差し押さえる旨の連絡が行きますので、会社に知られずにいるわけにはいかないということです。

そう考えると、差し押さえまで行くことはできれば避けたいと思われるのではないでしょうか。

預金口座を差し押さえられると残高が0になることも

給与ではなく預金口座を差し押さえられた場合、差し押さえられる金額には上限がありませんので、差し押さえされる時点で口座にあるお金が借入額よりも少なかった場合、全額差し押さえられて残高が0になることあります。

残高の方が借入額よりも多ければ、必要なだけの金額が返済に回されます。

ですが、その後その口座に入金されるお金がすべて差し押さえられるわけではありません。差し押さえがあった後に入金されたお金は、通常通り引き出して使うことが可能です。

延滞した情報が個人信用情報機関に残るため借入ができない

返済ができず差し押さえが行われたということは、長期に渡って延滞したことを示しています。

延滞をすると、その情報が個人がお金を借りたり返済したりすることに関する情報を管理している個人信用情報機関に、その情報が登録されます。

すると、国内に3つある個人信用情報機関がそれぞれ設定している期間を超えるまで、その記録が消えることはありません。

延滞に関して言えば、長い機関では延滞解消から5年間記録が残りますが、差し押さえが行われるまでにすでにかなりの期間が経っていると考えられます。そのため、差し押さえられたものを元に借金を完済できたとしても、かなりの期間個人信用情報機関に返済ができていないという記録が残り続けることになります。

そうなると、新たなローンを組んだりクレジットカードを作ったりなど、お金を借りることすべてが難しくなりますので、早目の対策を心がけたいところです。

差し押さえにあった時お金を返せば差し押さえは終了します

例えば、自動車が無ければどうしても困るのに自動車を差し押さえられてしまったような場合には、滞納しているお金を全額返済することで差し押さえを解除してもらうことはできます。

ですが、その余裕があるなら支払いをしているとおっしゃる人の方が多いですよね。

借りたお金が支払えない場合、自己破産の手続きをするしかなくなります。とはいえ、その場合も自己破産をすれば財産は処分されて返済に回されますので、そうなる前に返済できるよう、借入をする前からきちんと返済計画を立てておくことが大切だと言えるのです。

最初は督促から!差し押さえが行われるまでの流れ

消費者金融で滞納したとしても、すぐに差し押さえが行われるわけではありませんので、そうなる前に対策を考えたいところです。では、差し押さえは、どのような流れで行われるのでしょうか。確認しましょう。

まずは電話や郵便による督促から

消費者金融で滞納した場合、まずは確認の電話が入ります。そこで連絡が取れなかったり、約束した通りに返済ができなかったりすると、次は郵送で請求書や督促状が送られてきます。場合によっては、職場に連絡が入ることもあります。

それでも返済をしなかった場合、個人信用情報機関に延滞の記録が登録され、借りたお金を一括返済するよう請求されるという流れになります。一括返済となるとかなり大変になりますので、それまでに何らかの対策をしたいところです。

電話や郵便で督促を受けている段階で消費者金融と話し合えば、一時的に返済額を下げてもらうなどの対応をしてもらえることもあります。そのため、返済が難しいと思った場合は、放っておくのではなく消費者金融に連絡を入れるようにしましょう。

返済をしないでいると裁判所に連絡が行く!

そのまま返済をしないでいると、裁判所へ提訴され、呼び出しを受けます。ここで裁判所に出頭して話し合いに応じれば差し押さえまでは行かないことが多いのですが、それも無視すると異議はないとみなされて差し押さえが行われます。

裁判所に出頭して、今の状況では返済が難しいことが証明できると、差し押さえではなく消費者金融と和解するように勧告してもらえることがあります。また、裁判所に出頭しなくても、裁判文が自宅に郵送されてから期限内に異議申し立てをすれば、消費者金融と和解するよう勧めてもらえる可能性も残されています。

どちらもしなかった場合、差し押さえということになります。しかし、和解するためには分割での支払いに応じる必要がありますので、その点は知っておきたいところです。

消費者金融の差し押さえを避けるには消費者金融との話し合いが重要

消費者金融で借りたお金を払えなくなってしまった場合、まずは消費者金融にきちんと連絡を入れ、返済額を一時的に減らしてもらうなどの形で支払えるように話し合いをすることが大切です。それをせずにいると、裁判所に連絡が行きます。

裁判に出頭せず異議申し立ても行わなかった場合、最終的には給与や預金口座などが差し押さえられることになります。

そうならないためにも、借入前に返済計画をきちんと立てることと、万が一返済が滞った場合には消費者金融にきちんと相談することを心がけましょう。