テレビCMなどで過払い金という言葉を聞いたことがある方も多いのではないかと思いますが、長期間に渡って消費者金融を利用している人の場合、過払い金と呼ばれる払い過ぎた利息が発生している可能性があります。
過払い金は、請求することで返してもらうことが可能です。
そこで、過払い金とはどのようなものなのか、どのようにして請求すればよいのか、詳しく確認しましょう。
最初に、過払い金とはどのようなものかを確認しましょう。
過払い金とは、消費者金融などの貸金業者でお金を借りた時に払い過ぎた利息のことを言います。
そう言われると不思議な感じがするかもしれませんが、過払い金が発生したのは以前消費金融がお金を貸す際に守るべき2つの法律で定められていた上限の金利が違ったことが原因です。
貸金業者がお金を融資する際の利息について定めた法律には、以下の2つがあります。
法律の名称 | 金利の上限(年利) | 特徴 |
---|---|---|
利息制限法 | 貸付額によって15.0%~20.0% | この金利を超えると民事上無効となる |
出資法 | 20.0% ※法律改正前は29.2% |
この金利を超えると刑事罰の対象となる |
そこで、民事上は無効のはずなのに刑事罰は受けない、利息制限法の上限の金利よりも高く出資法の上限の金利の29.2%を超えない金利でお金を貸している業者が多くありました。この金利のことを、グレーゾーン金利と呼びます。
このグレーゾーン金利で融資を受けた場合、本来支払わなければいけない金利よりも多くの利息を支払っていることになります。そういう流れから、過払い金が発生することになったのです。
また、過払い金が発生するのは、グレーゾーン金利で融資を行っていた業者から借入をしていた人のみです。銀行のカードローンなどは利息制限法の上限を超える金利での融資を行ってこなかったので、銀行で借入をしていた人などには過払い金が発生することはありません。
もしかしたら自分も余分な利息を払っているかもしれないと思った方は、過払い金請求をすることで払い過ぎた利息を取り戻せる可能性があります。
では、過払い金請求はどのように行えばいいのか、確認しましょう。
過払い金を請求する流れは、以下の通りです。
さらに、一般の人が相手の場合、消費者金融が強気になって和解額が低くなることもあると言います。
これらのデメリットを考えると、専門家である弁護士や司法書士に依頼をした方が安心です。ただし、その場合は費用がかかりますので、その点は知っておきましょう。
また、司法書士に依頼できるのは消費者金融からの借金の額と過払い金の額が140万円以下の時のみです。弁護士なら、金額に関係することなく依頼が可能です。
過払い金請求をする場合、明細書を用意しておくとスムーズに請求が進みます。
ですが、業者には取引履歴を開示する義務があるため、明細が残っていなくても過払い金の請求は可能です。そのため、明細書が無いからといって諦めないようにしましょう。
過払い請求をする際には、以下のような注意点があります。
完済してから10年で時効が成立するので、それ以降は過払い金の請求ができなくなります。一度完済していても、再びその業者から融資を受けた場合は、最後に完済した日から10年と数えます。ただし、場合によっては間があると取引が無くなる期間より前の取引については過払い請求が認められないこともあります。
過払い金を請求すると、その業者からは借入ができなくなります。ですが、別の業者からは借入が可能なので、過払い金請求後にお金を借りる必要がある時には別の業者を選んで申し込みましょう。
それから、融資を受けていた業者が倒産している場合は、過払い金の請求をすることができません。
長い期間お金を借りているうちに、利息が増え返済が進まなくなった場合、過払い金を請求することで返済を進める方法もあります。
払えなくなった借金を支払うために借金の減額や支払いの猶予を求めることで、返済をしやすくすることを債務整理といいますが、その方法の中に過払い金を計算し、返済額を減らす方法があります。
では、詳しく見ていきましょう。
グレーゾーン金利でお金を借りていた時に、利息制限法の金利に合わせて支払額を再計算することを引き直し計算といいます。
債務整理の中には、引き直し計算をすることで返済を進める方法があります。
引き直し計算を行う債務整理の方法 | 内容 |
---|---|
任意整理 | 裁判所を通さないで行う手続き 弁護士などに依頼 利息カットなどの交渉をする |
特定調停 | 裁判所を通して行う手続き 借金の減額など返済しやすくなるよう支援を受ける |
どちらの方法をとる場合も、引き直し計算によって借金が減額できるようであれば減額して、そこから支払いやすくなるように業者との合意を目指す方法です。ただし、法律が改正されてから借入をした人の場合は、引き直し計算による借金の減額はありません。
ですが、例えば任意整理であれば弁護士が利息のカットなどの交渉をしてくれますので、支払いがしやすくなることは確かです。
任意整理は裁判所を通さず、特定調停は裁判所を通して行います。
この機関は、利用者と業者が健全な取引ができるよう、個人のお金の貸し借りに関する客観的な情報を残している機関です。
利用者がお金を借り過ぎたり、業者がお金を貸し過ぎたりすると多重債務者が多く出る原因となりますので、これらの情報を残して返済上の問題がある人にはお金を貸さないような仕組みづくりがされています。
債務整理は返済が難しくなった時に行うものなので、債務整理をしたら返済上の問題を起こしたことがあるとして個人信用情報機関に情報が登録されます。ちなみに、返済上の問題のことを異動情報といい、他にも長期延滞や保証履行、強制解約などがあります。
異動情報は、一定の期間で削除されます。そのため、一度登録されたらずっとお金が借りにくい状態が続くわけではありません。削除される期間は、登録されている情報の内容と情報が登録されている個人信用情報機関によります。個人信用情報機関は、3か所あります。
また、債務整理の一環として引き直し計算を行った時に借入残高よりも過払い金の方が多く、借金が完済できた場合も、借金を完済したことになるので異動情報が残ることはありません。
ただし、先ほども確認したように、債務整理を行ってもまだ返済が必要な場合は債務整理を行ったことで異動情報が登録されます。
ここまで確認してきたように、法律が改正される前は、消費者金融でグレーゾーン金利と呼ばれる民事上は無効でも刑事罰を受けない範囲の金利での融資が行われていたことがあります。
そのため、グレーゾーン金利で借入をしていた人は、必要以上に利息を支払っている可能性があります。それが、過払い金です。
過払い金は、完済して10年以内であれば請求することで返してもらうことができます。とはいえ、その手続きにはかなり時間と手間がかかるので、費用が発生したとしても弁護士などのプロに任せる方が安心感があります。
また、債務整理の一環として過払い金請求を行うことで、返せなくなっているお金を帰しやすくする方法もあります。ただし、この場合は個人信用情報機関に債務整理をしたという情報が残るので、その情報が消えるまでは借入がしにくくなります。
長期間に渡って借入をしている人は、一度過払い請求ができるか専門家に相談してみるといいですね。